1948-05-25 第2回国会 参議院 司法委員会 第30号
○專門調査員(泉芳政君) 第一點でありますが、「法律上正當は手續によらないで、」ということの要件は、事を刑事手續の場合に限つて考えますならば、拘束が形式的に法規の根據に基いておるかどうかということ、それから法律の定める手續方式の從つておるかどうかということ、竝びにその令状が權限ある者によつて發せられておるか、どうかという點などが考えられねばならんと思うのでありますが、如何なる場合に逮捕状が出せるか、
○專門調査員(泉芳政君) 第一點でありますが、「法律上正當は手續によらないで、」ということの要件は、事を刑事手續の場合に限つて考えますならば、拘束が形式的に法規の根據に基いておるかどうかということ、それから法律の定める手續方式の從つておるかどうかということ、竝びにその令状が權限ある者によつて發せられておるか、どうかという點などが考えられねばならんと思うのでありますが、如何なる場合に逮捕状が出せるか、
それ故に、法律上正當な手續の要件と申しますれば、第一に拘束が形式的に法規の根據に基くこと、第二に拘束が法律の定める手續方式に從うこと、第三に拘束がその權限ある者によつて行われることということになるのでありまして、この要件を缺くときには手續上不法となるのであります。「法律上正當な手續によらないで」というのはこういう意味で、相當廣い意味を持つておるのであります。